ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)

【本旅行条件書の意義】
 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。

1.募集型企画旅行契約
 (1)この旅行は、鶴亀旅行株式会社(以下「当社」という)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
 (2)契約の内容・条件は、ホームページ及び本旅行条件書(以下「契約書面」という)のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称す確定書面(以下「旅程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
 (3)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行のお申込みと契約の成立
 (1)申込書に所定の事項を記入のうえ、おひとり様につき下記のお申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約金のそれぞれの一部として取り扱います。
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 旅行代金   | お申込金(お一人様)
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 10万円以上 | 代金の20%より旅行代金まで
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 10万円未満 | 20,000円より旅行代金まで
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 5万円未満  | 10,000円より旅行代金まで
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 2万円未満  | 5,000円より旅行代金まで
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 ただし、特定期間・特定コースにつきましては、ホームページ、パンフレット等に定めるところによります。
 (2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットによる旅行申込みを受付することがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社はお申込はなかったものとして取り扱います。
 (3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
 (4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
 (5)本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。

3.申込み条件
 (1)18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
 (2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の 条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
 (3)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬 (盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、 参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください (旅行契約成立後にこれらの状態 になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
 (4)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
 (5)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
 (6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
 (7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
 (8)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
 (9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(10)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(11)お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
(12)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(13)その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

4.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
 (1)当社は第2項(3)に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書により構成されます。
 (2)本項(1)の契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しいたします。
 (3)第2項(3)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。
 (4)当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。ただし、本項(2)の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。

5.旅行代金のお支払
 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に全額お支払いただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いただきます。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、ホームページ、パンフレット等に定めるところによります。

6.旅行代金について
 (1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、こども代金となります。
 (2)旅行代金はホームページ、パンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
 (3)「お支払い対象旅行代金」は、ホームページ、パンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項(1)の「申込金」、第9項の「取消料」、第10項「違約料」の額を算出する際の基準となります。

7.旅行契約内容の変更
 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提出の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。

8.旅行代金の変更
 当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
 (1)利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
 (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
 (3)第10項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
 (4)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、ホームページ、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

9.お客様による旅行契約の解除
 (1)お客様は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。尚、契約解除のお申し出は、お申し込み箇所の営業時間内にお受け致します。お客様の都合で出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。

   旅行契約の解除期日           取 消 料        |
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 旅行開始日の前日から起算して | 宿泊付き旅行 | 日帰り旅行   |
 さかのぼって |         |          |
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(1)21日前に当たる日以前の解除| 無 料     | 無 料     |
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(2)20日前に当たる日以降の解除|旅行代金の 20%| 無 料   |
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(3)10日前に当たる日以降の解除|旅行代金の 20%|旅行代金の 20% |
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(4) 7日前に当たる日以降の解除|旅行代金の 30%|旅行代金の 30% |
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(5)旅行開始の前日の解除   |旅行代金の 40%|旅行代金の 40% |
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(6)旅行開始の当日の解除   |旅行代金の 50%|旅行代金の 50% |
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(7)旅行開始後の解除または  |旅行代金の 100%|旅行代金の 100%|
   無連絡不参加  | |  |

 (2)お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
 a: 第7項に基づく旅行契約内容の変更のとき。
 b: 第8項に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。
 c: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 d: 当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
 (3)旅行開始後
  a: お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
 b: 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。

10.当社による旅行契約の解除及び催行の中止
 (1)お客様が当社所定の第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日において旅行契約を解除することがあります。
 (2)次のいずれかに該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
 a: 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
 b: 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
 c: 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
 d: 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
 e: 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
 f: スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
 g: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 h: 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
 i: 旅行者が、標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
 (3)当社が本項(2)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

11.当社の責任及び免責事項
 (1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。
 (2)お客様の次に例示するような事由により損害を被った場合は、上記の責任を負うものではありません。
 a: 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 b: 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 c: 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 d: 自由行動中の事故
 e: 食中毒
 f: 盗難
 g: 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
 (3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に係わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、おひとり様15万円を限度として賠償します。

12.特別補償
 (1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金又は見舞金を支払います。但し、お客様の故意、酒酔い運転、疾病又は自由行動中の危険な運転(ハングライダー・スカイダイビング・スノーモービル等)に起因する場合はこの限りではありません。
 (2)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第12項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
 (3)旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはされません。

13.当社の責任及び免責事項
 (1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
 (2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
 (a)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 (b)運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
 (c)運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 (d)官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
 (e)自由行動中の事故
 (f)食中毒
 (g)盗難
 (h)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
 (3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。

14.お客様の責任
 (1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
 (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
 (3)お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

15.募集型企画旅行約款について
 本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
 当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。

16.旅行条件・旅行代金の基準
 この旅行条件の基準日及び旅行代金の基準日は、2024年1月9日を基準としています。

17.その他の注意事項
 (1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
 (2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
 (3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
 (4)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
 (5)ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
 (6)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。
 (7)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。

18.個人情報の取扱について
 鶴亀旅行株式会社(以下「当社」という)は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいたご旅行サービスの手配および受領のために必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用負担等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、ならびに旅行先のお土産店でのお客様のお買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、お土産店等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレスを電子的方法等で送付することにより提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供について、お客様に同意いただくものとします。このほか当社及び販売店ではキャンペーンのご案内や旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。